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遺産相続 千葉クリップ


Q.86
長文ですが、遺産相続について教えてください私の妹の夫家族が遺産相続でもめていま...

長文ですが、遺産相続について教えてください私の妹の夫家族が遺産相続でもめています妹の夫の実家は、家族関係がややこしく両親がそれぞれ子連れで再婚(妹夫は母方の連れ子)妹夫は、両親の再婚の際に義理父と養子縁組をしていますが、義理父の子(義妹)は義理母(妹夫の実母)とは、縁組していません。理由は女子なのでいずれは嫁に行くから・・とのことでしたまず13年前に、その義理父が亡くなりました。遺言はなく、日ごろから「お母さんが残ったら家・財産は全部お母さんに渡してやって・・・暮らしてゆけるようにしておいてやって」と言っていたそうで、妹夫も義理妹も了承して、すべて母名義にしたそうです財産は、家一軒(当時2500万程度)と、預貯金だったそうですそして、今夏にその妹夫の実母も亡くなり、相続の話になった時、母親名義の財産は、親子関係のある妹夫がすべて相続することになったそうですそこで、義理妹は「私にも権利がある」と言い出しているのですが、法定相続(遺留分?)の金額では納得できないとのことで、大モメしていますただし、義理父の死後は、国民年金しかなかった実母のために、妹家族は近所に住まって何かと、お母さんの世話をしており、毎月生活費の足しにと、3万円を渡していましたまた、義理妹は、離れていることを理由に、年に2−3回顔を出す程度で、何かあっても一切、手助けはしてくれなかったそうです(実母の入院や通院・冠婚葬祭など)妹夫婦も、父の財産を母名義にした当時は、いずれ実母が亡くなったら、妹夫と義理妹で分ければいい・・・くらいに思っていたようですが、その後の義理妹の姿勢で(義理母の生活は自分は関係ない)法定相続分でいいんじゃないかと思うようになったといいますまた、現在の資産状況は、家屋1800万程度の評価と、預貯金600万(年金含)くらいだそうですただし、家はもともと義理父が建てたもので、義理妹が生まれ育った家でもあるので義理妹は、特にその家土地を渡せと言ってきているようです妹夫婦は、近くで賃貸暮らしだったので(実母が亡くなる1年前くらいからは看病のため、家族で実家で生活していました)、そのまま実家で暮らしたいと思っているようですこの場合、良い解決方法はありますでしょうか?お知恵を貸してください。よろしくお願いします



A.86
長文ですが、遺産相続について教えてください私の妹の夫家族が遺産相続でもめていまのベストアンサー

故人のことで親族間が揉めなくてはならないことは、精神的に辛いことがおおいかとお察しします。妹夫さんをA、義妹さんをB、亡くなられた妹夫さんのお母様をC、13年前他界された妹夫さんのお父様をDとします。すでに他の回答者様も書かれているように、Bに相続権は一切ありません。義理的には(恐らくBも主張されているのでしょうが)Dが亡くなられた時、相続を放棄したのですから、Cが受け継ぎ遺した分を欲しいというお気持ちは分かります。その上で、Aとしては、放棄したものを渡せと言われても、それはCの持ち物だし、という心境もおありかと思います(Bが強気であればあるほどに)法的なことで言えば、Bの主張を退けることが可能です。13年前の放棄と今回の相続については別件ですから。もしこの「法定相続分」がBにないことをご存知でなかったなら、突っぱねてみてはいかがでしょう。もしご存知の上で「良い解決方法」をお望みのようでしたら、家屋分と預貯金額を合わせた2400万円を二分割した1200万円ぶんをAとBが相続すると考えて、Bが家屋を買い取る形として、残額600万円をAに支払う、ということで譲渡することにしてはどうでしょう。いずれにしても、Bが実家の家屋に住むためには問題がいくつもあります。(実家の家屋の名義がCのものであったと仮定します)最もたる問題は、法定相続人であるAが家屋分も預貯金もいったん全てを相続する必要があり、Aが放棄したところでBにそれらを相続することが法的に認められないことがあります。これを回避するために、Aが相続した後にBに贈与することは可能ですが、Dを通じた兄妹関係があるとは言え、多額の贈与税がAに掛かってしまいます。Aは本来のCの相続税を含めてこの問題をクリアできる状況や心境にあるのでしょうか。この問題を踏まえた上で、やはり家屋にBが住まうというのであれば、贈与税分もBが負担する形とするのが一番よさそうだと思えます。家屋はAとその家族が居住するつもりがないのであれば、Bに譲ってしまうのが良いと思います。Bが贈与税を払いたくない、預貯金分の取り分も主張してそれを贈与税に当てたいと主張するなら、突っぱねるしかないと思います。補足:訂正させてください。Dを通じた兄妹関係があるとは言え、多額の贈与税がAに掛かってしまいます。贈与税がかかるのはAではなくBの方でした(一般的な相場より安価で譲った場合)申し訳ありません。物件相場や税率算出方式によりますが、1000万円以上の物件で400万の贈与税が発生することもあるようです。




 相続 千葉  

Q.87
養子縁組と遺産相続について教えて下さい。遺産相続の問題についてどなたか教えて下...

養子縁組と遺産相続について教えて下さい。遺産相続の問題についてどなたか教えて下さい。主人の父は3人兄弟の末っ子で、姉と兄がいます。姉は結婚して、遠方に住んでいます。子供2人有。兄は結婚して、近くに住んでいますが。子供無。義父は姉とは仲が良いですが、兄とは不仲でした。その兄が3年前に亡くなりました。先祖代々の仏壇とお墓は亡くなった兄の家(義父の実家)にあり、兄嫁がお世話をしてくれています。その兄嫁に先日、癌が見つかりました。兄夫婦には子供がおらず、兄嫁が亡くなった後の仏壇と墓と遺産を受け継ぐ者がおりません。その跡継ぎに、主人の名前があがりました。というのも、受け継ぐ者は同じ市内在住である事が絶対条件だそうです。主人は、男4人兄弟の長男で2・3番目の弟は県外に住んでいます。4番目の弟は独身で、実家で主人の両親と住んでいますが、兄嫁とはソリが合わないそうです。兄嫁も、4男には譲りたくないと言います。私たち夫婦は、伯父が健在の時から親しくさせて頂いていましたので、「あなた達にお願いしたいの。遺産相続等の問題をスムーズにする為、養子縁組をしてほしい」と言われました。そこで、ご存知の方に伺いたいのですが…@もし、養子縁組しないで伯母が亡くなったら、その遺産の相続は誰になりますか?(伯母は3人姉弟で弟2人は既婚だが、次男は亡くなっている)A伯父が両親から受け継いだ土地は養子縁組した私達に相続してもらい、伯母の両親から受け継いだ土地は伯母の弟に相続させたいらしいですが可能なんですか?B遺言書のみで、養子縁組しなくても遺産相続は可能ですか?Cよく「親戚に印鑑を押してもらわないといけない」と聞きますが、どんな場合ですか?説明が解りにくいと思いますが、少しでも解る方、教えて下さい。宜しくお願いします。



A.87
養子縁組と遺産相続について教えて下さい。遺産相続の問題についてどなたか教えて下のベストアンサー

まず、『主人の父』が存命かどうか?『兄の家(義父の実家)』の登記が誰なのかが判らないと回答のしようが有りません。補足に『主人の父』が健在であれば、『主人の父』の財産の相続の権利は「主人は、男4人兄弟」この男4人兄弟しか有りません。『主人の父』が生きている間に財産を「子」では無く「自分の兄弟(子が有る限り相続の権利は無い)」に名義変更する事は非常にまれです。しっかり贈与税(死亡していないので相続税ではない)の対象になります。>@もし、養子縁組しないで伯母が亡くなったら、その遺産の相続は誰になりますか?既に伯母の名義になっているのであれば相続の権利は伯母の弟2人(亡くなっている場合は妻や子)になります。伯母の名義になっているのであれば「主人の父は3人兄弟」この兄弟は全く関係内です。また、伯母の名義になっているのであれば「ご主人の男4人兄弟」も関係無いです。>A伯父が両親から受け継いだ土地は養子縁組した私達に相続してもらい・・・・・・・・・・・・可能です、遺産の分割協議書でそういう風に決めた事を明記すれば良いです。>B遺言書のみで、養子縁組しなくても遺産相続は可能ですか?可能ですが、養子縁組していない=相続の権利が無いので「伯母の弟2人(亡くなっている場合は妻や子)」が権利を主張した場合には非常にややこしい事になります。また、贈与税がかかります。>Cよく「親戚に印鑑を押してもらわないといけない」と聞きますが、どんな場合ですか?何世代も登記手続きをしていない場合『相続の権利』を持つ人全員の印鑑証明と実印の捺印が必要。一人分でも欠けると全く手続き出来なくなる。下手すりゃ地球の裏側とか、アフリカの奥地まで・・・..。『受け継ぐ者は同じ市内在住である事が絶対条件』これは、身内の事情であって、法的には何の拘束力も有りません。前提条件をひっくり返して申し訳ないですが登記は本当に変更してありますか?自分(=主人の父)が生きている間にそりが合わない息子に名義変更する親はあまり居ないです。ただ慣習として仏壇とお墓を兄嫁が見ているだけじゃないですか?苦言を一つ。登場人物の呼び方を複数使わないで下さい非常に読みづらいです。貴女に取って兄嫁=伯母ですよね。でも「主人の父の姉」も伯母でしょ回答者が「主人の父の姉」のつもりで伯母と言っても貴女が伯母=兄嫁と解釈したら話しが通じない。こういう質問では兄嫁=A主人の父の姉=B見たいに個人を特定出来る言い回しをしないといけません。貴女に取っては伯母(敬称)でしょうけど読む方からしたらただの「登場人物A」です。『兄の家』と聞いているのに『伯父の家』となぜ言い換えるのですか?貴女は身内なので簡単に理解出来るでしょうが読む方は大変です。




   

Q.88
子供のいない叔父と叔母が亡くなったんですが、遺産相続について教えてください。母...

子供のいない叔父と叔母が亡くなったんですが、遺産相続について教えてください。母方の姉にあたる叔母のことです。私の両親は10年以上前に亡くなり母方の兄弟はすでに叔母だけで、祖父母もいません。親戚は私一人です。そんなに親しくもなく、ほとんど付き合いはなかったのですが2年前に叔母のダンナさんの叔父に大きな病気がみつかり、私の知人を介して、その病気で有名な大きな病院に入れてもらってからなにかと頼って連絡して来るようになりました。最初から、もって1年、と言われていたので、2年近くもったので長いほうだと思います。住んでいた家も手放し、私のアパートの隣の賃貸マンションに引っ越してきました。そして、叔父が6月に亡くなり、気落ちしたのか、叔母も突然に脳梗塞で亡くなりました。叔父には遺言はありませんでしたが、叔母は遺言状を遺していました。それには、「たいした財産はないけれど、葬儀やお墓をきちんとした残りは○○(私)に遺す。」と、簡単に書けばそんな内容です。叔父がなくなったあと、病院の費用や葬式、新しいお墓も手配していたり、叔母の葬儀なども済ませると、保険もかけていなかったみたいで、1000万近くあった預金も、全てを精算すると、300万くらいでした。※多少の借金もあったため。私しか親戚もなく、永代供養だのをお寺にお願いしたり、その300万も計算すればどのくらい残るものかな、と考えていたら、「叔父の隠し子」という人が相続の権利を突然に主張してきました。叔母が相続のとき、調べた限り認知はありませんでした。けれど、その人は叔父の手紙と、赤ちゃんのころに叔父と写っている写真をを持っていて、「自分の子供であることを認める。」と書いてありますが、いまとなっては、本人のものかわかりません。「DNA鑑定をしてもいい。」と、いばって言いますが、叔父は天涯孤独の身で、だれとDNA鑑定を???そこで私はめんどくさいので、叔母が叔父と自分のために注文していた墓苑と墓石の手続きをきちんとして、永代供養の手続きもして、葬式代や、その他の借金もきちんと支払い残っている家や家具の処理なども全部してくれるのなら、終わった後に相続の権利を放棄する、と言いました。すると、彼は、それは叔母の親族である私がすることで、自分はただ叔父の子供としての権利を主張するだけだ。叔父が残した遺産をすべてもらう権利がある、と。叔父が亡くなったとき、預金は全部叔父名義でした。その後、叔母の名義に変えたのですが、「それが自分のもの」と言います。



A.88
子供のいない叔父と叔母が亡くなったんですが、遺産相続について教えてください。母のベストアンサー

そんなものは証拠になりませんよ。仮に本当の隠し子であろうが法律的に証明されていなければ(死後認知など)相続権はありません。法的に証明できた後に対応すればよいので、無視で構いません。あまりしつこいようであれば警察などにご相談を。補足とりあえずご相談を。もしかすると警察からその方へ電話を入れてくれるかもしれませんので。死後認知は、父親(叔父さん)が死亡後3年以内に訴えを起こさなければならないので相手がどう出るかでしょうね。3年たてば権利はなくなります。その方が訴訟をして相続人と確定するまでは赤の他人なので、あなたが訴えられる(犯罪になる)ことはありません。仮に死後認知が認められたら金銭賠償の可能性はありますが。




 
 

Q.89
遺産相続について質問です。父が死に公正証書の遺言があり、「全財産を妻(配偶者)...

遺産相続について質問です。父が死に公正証書の遺言があり、「全財産を妻(配偶者)にわたす」とありました。他に3人の子(相続権あり)がいます。この場合、遺留分の請求はできるのですか。また、一人が拒否し、2人が請求できますか。その割合を教えてください。



A.89
遺産相続について質問です。父が死に公正証書の遺言があり、「全財産を妻(配偶者)のベストアンサー

@遺留分の請求はできるのですか。遺留分の請求はできます。A一人が拒否し、2人が請求できますか。遺留分の請求をするかしないかは、相続人各人の自由です。Bその割合を教えてください。子供各人に12分の1の遺留分があります。(法定相続分6分の1の半分とお考え下さい。)




   

Q.90
★遺産相続に関する質問です。お願いします。★こんばんは。遺言状がないとして、兄弟...

★遺産相続に関する質問です。お願いします。★こんばんは。遺言状がないとして、兄弟二人で仮に2000万円を相続すると一人1000万円になるのは分かります。その時、例えば弟の方が明らかに学費など優遇されて育っていた場合、それに見合う額をよこせと請求はできるのですか?



A.90
★遺産相続に関する質問です。お願いします。★こんばんは。遺言状がないとして、兄弟のベストアンサー

きょうだいのなかで誰か特定の者だけ大学に行かせてもらったとか、マンションを買ってもらっていた、とかで特別の待遇を受けていたのであればその者のことを特別受益者となります。遺産の前渡しをしてもらっていた、ということになります。正当に貰うべき遺産からこの特別受益分を差し引かれるべき、というのが民法で認められております。仮に、弟さんだけ大学に行かせてもらい、その費用として少なく見積もって500万円の特別待遇を受けたとすれば、法的に貰うべき1000万からその500万を差し引いて遺贈されることになり、貴方が1500万を相続する権利があります。問題は、この特別な待遇を受けたという証明が、明白な形として残っていなければ、話になりません。貴方も大学に行かせてもらったとか、学費などの優遇で差があったとかではダメでしょう。付け加えさせていただければ、遺産相続での争いはなるだけ避けたほうが良い、と思います。兄弟という濃い血縁だけにその確執は生涯において続くかもしれません。過去の兄弟の思い出を大切にされて、仲良くされることをお勧めします。




   


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